最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)31 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当と
して非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する理由があることを理由とするも
のではないから、本件抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四
三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年八月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -